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神戸地方裁判所 昭和62年(わ)436号 判決

宣告の日

昭和六二年九月二九日

裁判所

神戸地方裁判所

裁判官

岡本健

出席検察官

矢野敬一

罪名

法人税法違反

(被告人その一)

本店

神戸市灘区山田町三丁目二番二八号

名称

株式会社 ケーニヒス クローネ

右代表者

住居

神戸市須磨区高倉台六丁目一番二二-四〇五号

氏名

濱田秀文

右代理人

住居

神戸市東灘区御影山手三丁目一番五-一〇四号

氏名

濱田秀世

(被告人その二)

本籍

神戸市灘区神ノ木通三丁目二番地

住居

同市東灘区御影山手三丁目一番五-一〇四号

職業

会社役員

氏名

浜田こと 濱田秀世

年令

昭和二五年二月二〇日生

主文

被告人株式会社ケーニヒスクローネを罰金二、三〇〇万円に処する。

被告人濱田秀世を懲役一年六月に処する。

同被告人につき、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人株式会社ケーニヒスクローネは、神戸市灘区山田町三丁目二番二八号に本店を置き、洋菓子及びパンの製造販売業を営むものであり、被告人濱田秀世は、同会社の取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人濱田秀世は、被告人株式会社ケーニヒスクローネの業務に関し、同会社をして法人税を免れさせようと企て、以下の各事業年度を通じて売上の一部(事業年度ごとに順次約三〇パーセント、約一〇〇百万円。約二一パーセント、約八九百万円。約一八パーセント、約一〇二百万円)を除外しこれを隠匿するなどしたうえ、以下第一ないし第三のとおり、各事業年度における実際の所得金額とこれに対する法人税額は各記載のとおりであるのに、その所得金額のうち各記載の金額を秘匿し、各記載の日に神戸市灘区泉通二丁目一番地所在の所轄灘税務署において、同税務署長に対し、当該事業年度における所得金額とこれに対する法人税額とは各記載の申告額のとおりである旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、それぞれ、被告人株式会社ケーニヒスクローネは不正の行為により各記載の額の法人税を免れ、被告人濱田秀世はその違反行為をしたものである。

第一

事業年度 自昭和五八年六月一一日

至昭和五九年六月一〇日

法人税確定申告書提出の日

昭和五九年八月七日

実際の所得金額 七九、一二七、一二六円

右に対する法人税額 三三、一七五、九〇〇円

秘匿した所得金額 七〇、〇七四、二六五円

申告所得金額 九、〇五二、八六一円

申告法人税額 二、八六四、七〇〇円

免れた法人税額 三〇、三一一、二〇〇円

第二

事業年度 自昭和五九年六月一一日

至昭和六〇年六月一〇日

法人税確定申告書提出の日

昭和六〇年八月七日

実際の所得金額 七四、八〇九、四五八円

右に対する法人税額 三一、三八九、九〇〇円

秘匿した所得金額 六六、九三一、〇〇三円

申告所得金額 七、八七八、四五五円

申告法人税額 二、四二三、八〇〇円

免れた法人税額 二八、九六六、一〇〇円

第三

事業年度 自昭和六〇年六月一一日

至昭和六一年六月一〇日

法人税確定申告書提出の日

昭和六一年八月四日

実際の所得金額 一二〇、二五六、九六六円

右に対する法人税額 五一、〇六四、一〇〇円

秘匿した所得金額 七七、四三四、九三三円

申告所得金額 四二、八二二、〇三三円

申告法人税額 一七、五三五、二〇〇円

免れた法人税額 三三、五二八、九〇〇円

(適用した罰条)

被告人濱田英世につき

第一、第二、第三、ごとにそれぞれ

法人税法一五九条(一項、二項)

被告人株式会社ケーニヒスクローネにつき

第一、第二、第三、ごとにそれぞれ

法人税法一六四条一項、一五九条(一項、二項)

(裁判官 岡本健)

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